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古物商許可申請の手続き
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古物商許可申請の手続き
新たに古物営業を始めようとする者は、
営業所の所在地を管轄する警察署
に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません
(複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します)。
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許可申請に必要な書類(新規)
申請の際に提出する書類は以下のとおりです。申請書等は正副2通を用意します。
※申請内容や管轄警察署によって必要書類が異なります(写真、URL使用権限疎明資料、賃貸借契約書等)
【申請書類】
個人許可の申請
法人許可の申請
古物商・古物市場主許可申請書
(様式1−1ア)
○
○
代表者等用 (様式1−1イ)
―
役員数に応じて必要
営業所・古物市場用 (様式1−2)
○
○
URL等用 (様式1−3)
○
○
【添付書類】
個人許可の申請
法人許可の申請
住民票の写し
(外国人の場合は外国人登録証明書)
申請者本人及び
管理者全員
役員全員及び
管理者全員
最近5年間の略歴を記載した書面
同上
同上
登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
同上
同上
身分証明書(外国人の場合は不要)
同上
同上
誓約書
同上
同上
会社登記簿謄本
(履歴事項全部証明書等)
―
○
会社定款の写し
―
○
市場規約(参集者名簿)
古物市場主申請の
場合
古物市場主申請の
場合
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許可申請手続きの流れ
必要書類の準備(住民票、身分証明書、登記事項証明書、登記簿謄本など)
※住所地・本籍地管轄の役所、法務局等で取得
申請書その他添付書類の作成
営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請
※手数料19,000円
審査(営業所の実地検査含む)
※申請から許可が下りるまでの期間は通常40日ほどです。
古物商許可証の交付
(ホームページで古物取引を行なう場合は許可証の交付後公安委員会へ届出)
古物競りあっせん業者営業開始届
営業の開始から2週間以内に届出を行ないます。添付書類として、プロバイダー等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写しが必要となります。
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