貸金業登録後の手続き
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■ 貸金業務取扱主任者研修の修了
貸金業の登録を受けるためには、1の営業所等ごとに貸金業務に従事する者の中から「貸金業務取扱主任者」を選任しなければならず、貸金業者は選任した「貸金業務取扱主任者」に貸金業務取扱主任者研修を受講させなければなりません。
また、貸金業者は、選任の日から6ヶ月以内にその者に主任者研修を受講・修了させた後、その修了証明を添付して研修受講の届出をしなければなりません。
なお、主任者研修修了者の資格には3年の有効期限があります。有効期間内の修了者資格を有する主任者がいない場合、更新の申請が行えなくなりますので、主任者にはその有効期間満了前までに更新研修を受講させてください。
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■ 貸金業登録の登録換え
| 知事登録を受けている者が、他県に支店等を設置する場合 |
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財務局長登録に登録換え |
| 知事登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を移転する場合 |
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移転先の都道府県知事登録に登録換え |
| 財務局長登録を受けている者が、一の都道府県のみに営業所等を有することとなった場合 |
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知事登録に登録換え |
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■ 貸金業登録の更新
貸金業登録の有効期間は3年です。3年を経過すると自動的に登録の効果は失われてしまいますので、継続して貸金業を営むためには、有効期間満了の2ヶ月前までに登録の更新申請を行わなければなりません。
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■ 貸金業登録に関わる変更の届出
以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は届出が必要となります。
| 変更のあった日から2週間以内に届出 |
変更前にあらかじめ届出 |
商号、名称又は氏名の変更
個人事業主の現住所の変更
役員等の変更、役員等の氏名・住所の変更
貸金業務取扱主任者の変更、主任者の氏名の変更
業務の種類、方法の変更
他に行なっている事業の種類の変更 |
営業所に関する変更
・所在地変更
・設置、廃止、名称の変更
業務に関して使用する営業所の電話番号その他連絡先の変更
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貸金業登録後の手続き |
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所在地:〒192-0053 東京都八王子市八幡町11−2 八王子繊維貿易館3F B にしじょう行政書士事務所 *電話によるお問合せは現在受付ておりません。 こちらのメールフォームよりお問合せください。 代表者:行政書士 西條直樹 (東京行政書士会所属:八王子支部) | |  |
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