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貸金業務取扱主任者とは?


 貸金業務取扱主任者とは?

宅地建物取引業(以下、宅建業)を営む場合、その業務について一定の知識と能力を有する者に事務を行わせ、もって取引相手の保護を図るために、その営業所ごとに国家試験合格者である「宅地建物取引主任者」を一定数以上置くことが義務付けられています。

貸金業においても、平成16年の法改正に基づき、「貸金業務取扱主任者制度」が実施されることとなりました

この制度で新たに登場したのが貸金業務取扱主任者です。





 貸金業務取扱主任者の設置義務

貸金業務取扱主任者制度の実施により、新たに貸金業の登録を受けようとするもの、登録の更新を行おうとするものは、貸金業を営む営業所ごとに貸金業務取扱主任者を選任しなければならなくなりました

貸金業務取扱主任者は、その営業所において貸金業の業務に従事する者から選任しなければなりませんので、常勤の取締役か営業所長等、その他貸金業務に従事する使用人(従業員)の中から選任することになります。
※監査役は主任者になれません。

また、他の営業所との兼任はできませんので、仮に2つの営業所が近隣にあっても、それぞれの営業所に1名の貸金業務取扱主任者を選任しなければなりません。

ただし、自動契約受付機により貸付業務を行う営業所については、他の営業所の主任者と兼任できます。





 貸金業務取扱主任者研修について

貸金業務取扱主任者に選任された者は、一定期間内(6ヶ月)に貸金業務取扱主任者研修(以下、主任者研修)を受講し、修了しなければなりません。

この主任者講習には、更新研修としての「主任者研修A」と、新規研修としての「主任者研修B」があります。

「主任者研修B」は3科目講習のあと試験があり、この試験に合格すれば晴れて貸金業務取扱主任者研修修了者として、営業所の主任者となることができます。

なお、貸金業務取扱主任者研修修了者たる資格には、3年の有効期限がありますので、主任者にはその有効期限満了前までに、更新研修として「主任者講習B」を受講させなければなりません。

※更新手続きにおいて、有効な主任者研修修了者である者を主任者に選任できない場合、更新登録はできません。

※主任者研修を受講するためには、受講料(研修B=14,000円)のほか、テキスト代(研修B=9,500円、研修A=4,500円)が必要です。また、貸金業務取扱主任者に選任されていない方や、貸金業に従事しない方でも、満16歳以上の方ならどなたでも受講することができます(研修B)。




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