貸金業登録
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貸金業登録申請手続きの流れ

登録拒否事由がないかどうかのチェック
申請書および添付書類の作成
各都道府県の貸金業協会へ提出(窓口形式審査)
各所管行政庁にて審査(営業所実地調査)
登録決定⇒講習会案内通知
(※登録が拒否された場合も申請者宛にその旨が通知されます。)
登録済通知書交付
営 業 開 始




 登録拒否事由がないかどうかのチェック

貸金業登録申請者等が以下の事項に該当する場合は、貸金業の登録を受けることができません。

(1)申請者が、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者である場合。
(2)登録の取り消しを受けた日から5年を経過しない者である場合。
(3)刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない者である場合。
(4)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜3の登録拒否理由の1つに該当する場合。
(5)法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに1〜3の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合。
(6)個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに1〜3の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合。
(7)財産的基礎を有さない場合(個人300万円、法人500万円)
(8)貸金業を営むことが認められた独立した営業所を有さない場合。
(9) 虚偽記載による申請を行った場合。

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 各所管行政庁にて審査(営業所実地調査)

東京都の場合、東京都貸金業協会に申請書を提出してから、約2ヶ月で登録(あるいは登録拒否)となります。

その間に都の職員による「営業所の実地調査(立ち入り)」が行なわれます。

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東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F B
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こちらのメールフォームよりお問合せください。

代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)
 
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