| (1)申請者が、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者である場合。 |
| (2)登録の取り消しを受けた日から5年を経過しない者である場合。 |
| (3)刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない者である場合。 |
| (4)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜3の登録拒否理由の1つに該当する場合。 |
| (5)法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに1〜3の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合。 |
| (6)個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに1〜3の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合。 |
| (7)財産的基礎を有さない場合(個人300万円、法人500万円)。 |
| (8)貸金業を営むことが認められた独立した営業所を有さない場合。 |
| (9) 虚偽記載による申請を行った場合。 |