貸金業登録とは?
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■ 貸金業登録
貸金業を営むためには、財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録を受けずに貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(貸金業規制法第47条、第51条)。
登録を受けなければならない者は、いわゆる消費者金融業者に限らず、貸金業規制法第2条第1項本文に規定する貸付けを行なう者すべてが含まれます。
| 貸金業登録を受けなければならない者(例) |
消費者金融業者
金銭貸借の媒介業者
手形割引業者
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事業者金融業者
貸付を行なう質屋
貸付を行なうカード業者
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貸付を行なう信販会社
貸付を行なうリース会社
貸付を行なう百貨店
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貸金業を営もうとする営業所等が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「財務局長」に登録の申請をすることになります。
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■ 貸金業登録の申請手数料
登録の申請または登録の更新申請にあたっては、登録免許税又は手数料を納付しなければなりません。
登録の
種類 |
種類 |
金 額 |
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| 都道府県知事登録 |
新規登録 |
手数料 150,000円 |
各都道府県によって方法は異なります。郵便局等で手数料を納付、あるいは証紙によって納付します。 |
| 登録更新 |
手数料 150,000円 |
| 財務局登録 |
新規登録 |
登録免許税 150,000円 |
郵便局等で登録免許税を納付します。 |
| 登録更新 |
手数料 150,000円 |
収入印紙によって納付します。 |
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貸金業登録とは? |
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所在地:〒192-0053 東京都八王子市八幡町11−2 八王子繊維貿易館3F B にしじょう行政書士事務所 *電話によるお問合せは現在受付ておりません。 こちらのメールフォームよりお問合せください。 代表者:行政書士 西條直樹 (東京行政書士会所属:八王子支部) | |  |
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