貸金業登録
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貸金業登録とは?


 貸金業登録

貸金業を営むためには、財務局長または都道府県知事登録を受ける必要があります。

登録を受けずに貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(貸金業規制法第47条、第51条)。

登録を受けなければならない者は、いわゆる消費者金融業者に限らず、貸金業規制法第2条第1項本文に規定する貸付けを行なう者すべてが含まれます

貸金業登録を受けなければならない者(例)
消費者金融業者

金銭貸借の媒介業者

手形割引業者
事業者金融業者

貸付を行なう質屋

貸付を行なうカード業者
貸付を行なう信販会社

貸付を行なうリース会社

貸付を行なう百貨店


貸金業を営もうとする営業所等が、一の都道府県のみにある場合は「
各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「財務局長」に登録の申請をすることになります。




 貸金業登録の申請手数料

登録の申請または登録の更新申請にあたっては、登録免許税又は手数料を納付しなければなりません。

登録の
種類
種類 金 額
都道府県知事登録 新規登録 手数料 150,000円 各都道府県によって方法は異なります。郵便局等で手数料を納付、あるいは証紙によって納付します。
登録更新 手数料 150,000円
財務局登録 新規登録 登録免許税 150,000円 郵便局等で登録免許税を納付します。
登録更新 手数料 150,000円 収入印紙によって納付します。


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代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)
 
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