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貸金業登録の財産的基礎について


 貸金業登録における財産的基礎とは?

法令は貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、登録又は登録の更新にあたってその申請者が一定の財産的基礎を有することを要件としています。

法人の場合

添付書類として提出する貸借対照表等により、資産総額から負債総額を控除した額、つまり「純資産額」が500万円以上(日賦貸金業者の場合は150万円以上)であるかどうかを判断します。


個人の場合
申請者の資産総額から負債総額を差し引いた純資産額が300万円以上でなければ登録は受けられません。

判断基準は添付書類として提出する「財産に関する調書」における「資産合計(A)−負債合計(B)」が300万円以上であるかどうかです。


この「財産に関する調書」に記載の金額については、取引先の金融機関が発行する残高証明書など裏付け資料が必要となります。

「残高証明書」は原則として申請日より1・2日以前のものとされています。
(東京都)

あまり早めに用意してしまうと、再度取り直しとなりますので、ご注意下さい。

また、口座の名義が「申請者」でないものは、財産的基礎の証明となりません。
(例:申請者が代表取締役を勤める法人の預金、子供名義の積み立て預金等)




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(東京行政書士会所属:八王子支部)
 
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