酒類販売管理者について
| ◆ 酒類の小売販売場ごとに選任する必要がある酒類販売管理者とは? |
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■ 酒類販売管理者とは?
酒小売業者は酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるように酒類小売業者に助言をし、酒類の販売業務に従事する従業員等に対し指導を行う者です。
酒類小売業者はこの助言を尊重し、酒類の販売に従事する従業員等はこの指導に従わなければなりません。
■ 酒類販売管理者の選任
酒小売業者は、免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうち以下に該当する者を酒類販売管理者として販売所毎に1人選任されなければなりません。(複数選任はできません。)
酒類小売業者(法人である時はその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者になることができます。
【酒類販売管理者に選任することができる者】
| (1) |
次に該当しない者
@未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
A酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者 |
| (2) |
酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)。 |
| (3) |
他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者。(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません) |
酒類販売管理者は販売所に常駐する必要はありませんが、酒類販売管理者が休暇をとったり、用務で販売場を長時間(2〜3時間以上)不在にするときは、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置する必要があります。
尚、酒類販売管理者を選任しない場合は10万円以下の罰金に処せられます。
■ 酒類販売管理者の選任の届出
酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは2週間以内にその旨を所轄税務署長を経由して財務大臣に届けでなければなりません。
酒類販売管理者を選任しても、選任届出書を所轄の税務署に提出しない場合にも1万円以下の過料に処せられます。
■ 酒類販売管理研修の受講
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に、財務大臣が指定した団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売管理研修の実施団体等については国税庁ホームページをご覧ください。
尚、酒類販売管理研修は免許を受ける前でも受講することは可能です。できるだけ早期に受講されることをお勧めします。
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