通信販売酒類小売業免許について
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■ 通信販売酒類小売業免許とは?
2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
ここでいう通信販売とは、商品の内容や価格等の条件を、カタログ送付やインターネット上のホームページ、チラシ、新聞折り込み、雑誌又は新聞への広告掲載、テレビ放送等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申込を受けて商品の販売をすることをいいます。
通信販売酒類小売業免許では、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません。
尚、インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許の対象となっています。
インターネットオークションのような形態で継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。
ただし、飲用目的で購入したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するなど継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。ガレージショップ等で酒類を出品するような場合も同様です。
また、インターネット上のショッピングモールの主催者等の第三者が、継続的に酒類販売業者と消費者間の酒類の受発注に介在する場合には、受注形態、代金決済方法、販売契約決定権の有無、危険負担の有無等を総合的に勘案して、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合にも通信販売酒類小売業免許が必要となります。
■ 通信販売のできる酒類の範囲
全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。
販売できる酒類は以下のものに限られています。
【通信販売により販売できる酒類の範囲】
| 国産酒類 |
販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(カタログの他チラシ等もしくは新聞またはインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
*前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断される。
*通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)を申請書に添付させることが必要となります。 |
輸入酒類
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輸入酒類については限定なし。 |
【通信販売酒類小売業免許の要件】
通信販売酒類小売業免許の要件は、一般酒類小売業免許の要件に準じています。
上記の要件の他、通信販売酒類小売業免許の要件として独自のものは以下の通りです。
| 【経営基礎要件】 |
(1)申請者は、経験その他から判断し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(2)申請者は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」を満たし、又はこの定めを満たす見込みが確実であること。
(3)申請者は、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。 |
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