酒類販売業免許を受けるのに必要な費用
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■ 酒類販売業免許を受けるのに必要な登録免許税
酒類販売業免許が付与されることとなった申請者は登録免許税を納付する必要があります。
【登録免許税】
| 酒類小売業免許 |
3万円 (販売場1場につき) |
| 酒類卸売業免許 |
9万円
(酒類小売業免許からの条件緩和又は条件解除の場合は6万円) |
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所在地:〒192-0053 東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F にしじょう行政書士事務所
営業時間:8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日) *電話によるお問合せは現在受付ておりません。こちらのメールフォームよりお問合せください。 代表者:行政書士 西條直樹 (東京行政書士会所属:八王子支部) | | |
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