酒類販売業免許申請手続きの流れ
| ◆ 酒類販売業免許申請手続きはどの様に行われるのか? |
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■ 審査開始
所轄税務署において、審査順位に従って審査が行われます。
審査中は場合により、来署や追加資料を求められることがあります。
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■ 審査終了・登録免許税の納付
審査が終了し、免許が付与されることになった申請者は、販売場1場につき30,000円の登録免許税を納付します。
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■ 免許付与等の通知
免許の付与は原則として審査開始から2ヶ月以内に申請者に書面で通知されます。
但し、書類の不備や追加書類の提出を求められた場合、その書類の提出がされるまでの間は標準処理期間の進行は停止しますのでご注意ください。
尚、審査の結果、免許が付与されない場合も書面で通知されます。
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■ 酒類の販売開始・酒類販売管理者の選任と届出
免許の付与を受けたらいよいよ酒類販売の開始です。
免許を受けた後は、酒類販売管理者を遅滞なく選任し、選任から2週間以内に所轄税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。
また、酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に、財務大臣が指定する団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるように努めなければなりません。
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所在地:〒192-0053 東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F にしじょう行政書士事務所
営業時間:8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日) *電話によるお問合せは現在受付ておりません。こちらのメールフォームよりお問合せください。 代表者:行政書士 西條直樹 (東京行政書士会所属:八王子支部) | | |
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