古物商がホームページで古物の取引を行う場合(古物の売買等の申し込みの誘引が行われていない場合を除く)は、そのホームページに氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になります。
当該届出を受けた古物商のURL、氏名又は名称及び許可証番号は都道府県公安委員会のホームページに掲載されます。
ホームページを使用して古物競りあっせん業(インターネット・オークション)を営む場合には、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署(経由警察署)に「古物競りあっせん業者営業開始届出書」を提出します。
なお、届出期限は営業の開始から14日以内です。
また、業務の実施方法が、国家公安委員会が定める基準(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)に適合することを認定する制度があります。
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署(経由警察署)に、業務の実施方法が国家公安委員会が定める基準に適合することを説明した書類その他必要な資料を添付し、「古物競りあっせん業者認定申請書」を提出します。
認定されると、書面によって申請者に通知するとともに、官報によって公示されます。
また、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。