古物営業を行なうためには古物商許可が必要です。
古物商というと、リサイクルショップや古本屋、中古車販売、古美術商などが頭に浮かびますが、インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合にも古物商に該当し、許可が必要となります。
(※無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
古物営業法で定められている古物の定義は、
@一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)
A使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
Bこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)
とされています。
*第4号、第5号の古物商を営む場合は、経験又は知識の要件あり。
号 | 区分 | 分類の基準 | 物品例 |
---|---|---|---|
1号 | 美術品類 | 美術品的価値を有する物品 | 書画、彫刻、工芸品 |
2号 | 衣類 | 繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3号 | 時計・宝飾品類 | 主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾り物 | 時計、眼鏡、サングラス、宝石類、装身具類、貴金属類 |
4号 | 自動車 | 自動車及び自動車の一部分として使用される物品 | 自動車、カーステレオ、タイヤ |
5号 | 自動二輪及び原動機付自転車 | 自動二輪、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品 | スクーター |
6号 | 自転車類 | 自転車及び自転車の一部として使用される物品 | 自転車 |
7号 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、顕微鏡、望遠鏡、その他の光学器 |
8号 | 事務機器類 | 主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具 | パソコン、レジスター、コピー機、タイプライター、FAX |
9号 | 機械工具類 | 生産、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第4号までに該当しない物品 | 電気類、工作機類、猟銃、小型船舶、ゲーム機、電話機、自動販売機 |
10号 | 道具類 | 第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具 | 家具、什器、楽器、CD、レコード、ゲームソフト、釣具、サーフボード |
11号 | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | カバン、靴 |
12号 | 書籍 | - | - |
13号 | 金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行規則第1条各号に規定する証票その他のもの | 各種商品券、スポーツ観戦チケット、テレホンカード、タクシー券 |