古物商許可申請
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古物商の許可が不要なケース・受けられないケース


 古物商許可が不要なケースは?


ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合でも、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどを販売するだけであれば、「古物営業」には該当しませんので、許可は不要です。

逆に、仕入れなどを行い営利目的で出店するのであれば古物商許可が必要だということになります。


 古物商許可が受けられないケースは?

通常の生活を送っている者であれば、ほとんど問題はありませんが、申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。


成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者。
住所不定の者。
古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者。
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。



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代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)



 
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