ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合でも、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどを販売するだけであれば、「古物営業」には該当しませんので、許可は不要です。
逆に、仕入れなどを行い営利目的で出店するのであれば古物商許可が必要だということになります。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 | |||
古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者 | |||
禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者 | |||
住所不定の者 | |||
古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者 | |||
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 | |||
営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者 |